高齢者虐待防止指針

令和6年4月1日
あおなみ在宅看護リハビリステーション
虐待防止委員会

     
(責務)
我々は高齢者の福祉に業務上関係のある者として、高齢者の虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し虐待の早期発見に努める事とする
又、国及び地方公共団体が講ずる高齢者虐待の防止の為の啓発活動と高齢者の保護のための施策に協力するよう努める。

(基本的視点)
1.虐待の発生予防、高齢者の生活の安定まで継続的な支援
2.高齢者自身の意志の尊重
3.虐待を未然に防ぐ積極的アプローチ
4.虐待の早期発見、早期対応
5.養護者の支援
6.関係期間との連携、協力
 
(留意事項と行動)
1.虐待に関する自覚の確認
高齢者本人や養護者の虐待に対する自覚の有無に関わらず、客観的に虐待の疑いがある場合には対応する
2.高齢者の安全確保の優先
入院や措置入所等緊急保護が必要と判断した時は本人の安全確保を優先する
3.迅速な対応の意識
虐待が深刻化する前に常に迅速な対応を意識しておく
4.組織的対応
担当1人の判断ではなく、組織的に複数の職員での対応を原則とする
5.関係機関との連携
高齢者虐待防止ネットワークの活用や事例に対する援助内容の決定と共に定期的なモニタリングを実施する
    
   
1.基本的な考え方
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全て
の職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

2.虐待の定義
(1)身体的虐待暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト) 意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

3.虐待防止に係る検討委員会の設置
(1)本事業所は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的に、「虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(2)委員会の委員長は有川が務める。
(3)委員会の委員は、管理者、看護師、療法士とする。
(4)委員会は、年2 回以上、身体拘束適正化検討委員会と併せて、委員長の2 招集により開催する。
(5)委員会の審議事項は次のとおりとする。
①虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること。
②虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること。
③従業員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること。
④虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること。
⑤虐待が発生した場合に、その対応に関すること。
⑥虐待の原因分析と再発防止策に関すること。

4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
(1)従業員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とする。
(2)研修は年2回以上実施することとする。また、新規採用時には別途虐待防止のための研修を実施
することとする。
(3)研修の実施内容については、実施要綱、資料、出席者名簿等を記録し、保存することとする。

5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が従業員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

6.虐待等が発生した場合の相談報告体制
(1)利用者、利用者家族、従業員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。
(2)利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、従業員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止検討委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
(6)必要に応じて、事実を公表し、関係機関や地域住民等に説明を行う。
(7)虐待が発生した場合の対応については、「市町村・都道府県に高齢者虐待への対応と養護者支援について(厚生労働省老健局)」を参考に、対応することとする。

7.成年後見制度の利用支援利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、社会福祉協議会、市の関係窓口を案内する等の支援を行うこととする。

8.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)相談受付後の対応は、「6.虐待等が発生した場合の相談報告体」によるものとする。
(4)対応の結果は相談者にも報告することとする。

9.利用者等に対する指針の閲覧従業員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室に備え付けることとする。また、事業所ホームページにも公開する。

10. その他虐待防止の推進のために必要な事項権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めることとする。

附則この指針は、令和6年4月1日より施行する。